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中古車販売店 古本屋 リサイクルショップ 中古ゲームソフト店 中古AVソフト店 中古オートバイ販売店 アンティークショップ 金券ショップ

行政書士
加藤昌宏事務所
東京都大田区蒲田5-27-15
エムズ蒲田ビル31
TEL 03-3737-3591
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古物商
許可申請代行
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行政書士加藤昌宏事務所
2006.5.07
中古車販売店 古本屋 リサイクルショップ 中古ゲームソフト店 中古AVソフト店 中古オートバイ販売店 アンティークショップ 金券ショップ などを始める場合には古物商の許可(免許)画必要です
古物の売買、交換、または委託を受けて売買、交換等をする営業を許可制として、犯罪を犯す可能性のある人などを排除して古物商の許可を受けることの出来る人を制限しています。
古物商とはこれらの営業をする人で、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けた人を言います
古物市場を経営する営業をするひとを古物市場主といいます。
これらの許可を受けようとする人は、古物商許可申請書及び添付書類を提出しなければなりません
また、複数の都道府県に古物商の営業所がある人は、都道府県ごとに古物商の許可を受けなければなりません
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古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。 |
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一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 |
(1)美術品類 |
(2)衣類 |
(3)時計・宝飾 |
(4)自動車 |
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 |
(6)自転車類 |
(7)写真機類 |
(8)事務機器類 |
(9)機械工具類 |
(10)道具類 |
(11)皮革・ゴム製品類 |
(12)書籍 |
(13)金券類 |
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次に該当する人は、古物商の許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、 5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物商の営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 古物商の営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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古物商または古物市場主は営業所や古物市場ごとに責任者として管理者を1人選任しなければなりません
未成年者や欠格事由該当者は古物商の管理者にはなれません |
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公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その古物商の許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
2 古物商の許可を受けることの出来ない欠格事由のどれかに該当していること。
3 古物商の許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に 営業を営んでいないこと。
4 三月以上所在不明であること |
古物商の許可を受けない古物営業を行ったり、不正な手段を使って許可を受けたり、許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出したりすると刑罰が科せられます
古物商許可は、営業するために必要な許可なので、廃業した場合や引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
古物商許可取得後に、申請時に届出た事項に変更が生じた場合や、は、届出が必要です。
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